おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第4条第4条

1. 国際連合における加盟国の地位は、この憲章に書いてある義務を引き受けて、この国際連合によってその義務を果たす能力と意思があると認められる、他のすべての平和愛好国に開かれてるんやで。 2. 前に書いた国が国際連合の加盟国になることの承認は、安全保障理事会の勧告に基づいて、総会の決定によって行われるんや。

ワンポイント解説

国連の原加盟国やない国が、どうやって国連に入るかっていう手続きを決めた条文なんやで。第1項では、加盟するための条件が3つ書いてあるんや。一つ目は「平和愛好国」であること。つまり、平和を愛して戦争を好まへん国やないとあかんっていうことやね。二つ目は、国連憲章に書いてある義務を引き受けること。三つ目は、その義務をちゃんと果たす能力と意思があると認められること、なんや。

この条件はな、国連がどんな国でも無条件に入れるわけやなくて、ちゃんと平和のために協力できる国だけを受け入れますよ、っていう考え方を示してるんやね。せやけど同時に、資格のある国には門戸を開いてるから、国連は世界中のすべての国が参加できる「普遍的な」国際組織を目指してるっていうことでもあるんやで。

第2項では、実際に加盟を承認する手続きが書いてあるんや。まず安全保障理事会が「この国を加盟させてもええんちゃうか」って勧告するんやね。それから総会が最終的に「よし、加盟を認めよう」って決定するっていう、二段階の手続きになってるんや。この仕組みで大事なのは、安保理で勧告するときに、常任理事国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)が拒否権を使えるっていうことなんやで。

実はこの拒否権のせいで、冷戦の時代にはめちゃくちゃ揉めたんや。例えばな、アメリカが気に入らへん国が加盟しようとしたらアメリカが拒否権を使うし、ソ連(今のロシア)が気に入らへん国にはソ連が拒否権を使うしで、なかなか新しい国が加盟できへんかった時期があったんやね。東側の国と西側の国がお互いに足を引っ張り合ってた感じやったんや。

日本はな、1956年に国連に加盟したんやで。第二次世界大戦で負けた後、しばらくは国連に入れへんかったんやけど、1956年になってようやく加盟が認められて、国際社会に正式に復帰できたんや。これは日本にとってめちゃくちゃ大きな出来事やったんやね。

今ではな、国連の加盟国は193か国まで増えてるんや。世界中のほとんどすべての独立国が国連に加盟してて、まさに普遍的な国際組織になったっていえるんやで。原加盟国が51か国やったことを考えたら、ものすごい広がりやね。

せやからこの第4条は、国連が開かれた組織であることを示す条文やねん。資格のある国やったら、どこの国でも国連に入って世界平和のために一緒に働けるっていう、国連の理想を表してるんやで。もちろん、実際には政治的な理由で加盟が難しい国もあるんやけど、原則としては門戸が開かれてるっていうことが大事なんやね。

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