おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第7条第7条

1. 国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、それと事務局を設けるんやで。 2. 必要やと認められる補助機関は、この憲章に従って設けることができるんや。

ワンポイント解説

国際連合がどんな組織で成り立ってるかを決めた基本の条文なんやで。第1項では、国連の「主要機関」として6つの機関が挙げられてるんや。まず総会、これはすべての加盟国が参加する一番大きな会議体で、国連の最高審議機関やね。次に安全保障理事会、これは世界の平和と安全を守ることに主な責任を持ってる機関なんや。

それから経済社会理事会っていうのがあって、これは経済とか社会とかの分野で国際協力を進めるための機関やね。例えば、貧困をなくすための取り組みとか、教育を広めるための活動とかを調整してるんや。次の信託統治理事会っていうのは、もともと植民地やった地域が独立するまで面倒を見る仕組みを監督するための機関やったんやけど、1994年に最後の信託統治地域が独立してからは、実際にはもう活動してへんねん。

国際司法裁判所っていうのは、国連の裁判所やね。国と国との間で法律的な争いが起きたときに、裁判をして解決する機関なんやで。オランダのハーグっていう街にあるんや。最後の事務局っていうのは、国連の日常的な業務を担当する行政機関で、事務総長っていうトップの人が統括してるんやね。事務総長は国連の顔みたいな存在で、世界中を飛び回って平和のために活動してるんや。

第2項では、「補助機関」っていうのを必要に応じて作ってもええよ、って決めてるんや。実際には、国連人権理事会とか、国連環境計画(UNEP)とか、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)とか、いろんな補助機関が作られてるんやで。こうした補助機関は、主要機関だけではカバーしきれへん専門的な分野で活動してて、国連の仕事を支えてるんやね。

この第7条の仕組みがええのは、柔軟性があるところやねん。主要機関の6つは憲章で決まってるから簡単には変えられへんけど、補助機関は必要に応じて作ったり、役目が終わったら解散したりできるんや。時代とともに新しい課題が出てきても、補助機関を作ることで対応できるっていうわけやね。

例えばな、気候変動の問題が深刻になってきたら、それに対応するための補助機関を作って専門的に取り組むことができるんや。難民の問題が大きくなったら、難民を助けるための専門機関を作って活動する。こんな風に、状況に応じて組織を調整できるのが国連の強みやねん。

せやからこの第7条は、国連の基本的な骨組みを決めてるだけやなくて、柔軟に対応できる仕組みも用意してるっていう、よう考えられた条文なんやで。主要機関がしっかりした土台を作って、補助機関が時代のニーズに応じて活動する。この組み合わせが、国連が70年以上も続いてこられた理由の一つやっていえるんやね。

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