第64条第六十四條
加盟国は、自分の国の中にある公的な保健機関とか民間の保健機関が、保健総会が求める情報をできるだけ早く出せるように、必要な法律とか仕組みを整えることを促進して推奨せなあかんねん。
ちょっと他の条文と違って、国の中の仕組み作りについて書いてるんやで。WHO加盟国っていうのは国の政府やんか。せやけど、実際に健康に関する情報を持ってるのは、地方自治体の保健所とか、民間の病院とか診療所とか、いろんなところに散らばってるわけやね。この条文は、そういう地方や民間の機関が、WHOに必要な情報をスムーズに出せるように、国が法律とか仕組みを整えてあげてな、って言うてるんや。
なんでこんな条文が必要かっていうとな、国際条約っていうのは基本的に「国」と「国」の約束やから、地方自治体とか民間の病院は直接的には関係ないんや。せやけど、実際に病気の患者さんを診てるのは地方の病院やし、感染症のデータを集めてるのは地方の保健所やったりするわけやね。そういう現場の情報がWHOに届かへんかったら、世界の健康状態を正しく把握できへんやろ?
せやからこの条文は、加盟国に対して「あんたらの国の中で、地方とか民間が情報を出しやすいように、ちゃんと法律作ったり仕組み作ったりしてな」って頼んでるんや。例えばな、「感染症が発生したら、民間の病院も保健所に報告せなあかん」っていう法律を作るとか、「報告するための書式を統一する」とか、そういう国内の準備が大事なんやで。
面白いのはな、この条文が「促進し、及び推奨する」っていう優しい言い方をしてるところなんや。「命令する」とか「義務付ける」やなくて、「推奨する」やねん。これはなんでかっていうと、国によって地方自治の仕組みとか、民間セクターの位置付けとか、全然違うからなんや。ある国では地方政府がめちゃくちゃ強い権限を持ってたり、ある国では民間病院が独立性を大事にしてたり、いろいろやからね。そういう各国の事情を尊重しながら、できる範囲でやってな、っていう柔軟な書き方なんやで。
例えばな、日本やったら「感染症法」っていう法律があって、病院が感染症の患者さんを診たら保健所に届け出せなあかんっていう決まりがあるんや。これがまさにこの第六十四条を実現してる仕組みやねん。こうやって国内で法律を整備することで、WHOが必要な情報を素早く集められるようになってるわけや。
この条文はな、国際協力っていうのは「国と国」だけの話やなくて、それぞれの国の中の仕組みも大事やで、って教えてくれてるんやね。地方自治体とか民間の医療機関がスムーズに情報を出せるようになって初めて、WHOは世界全体の健康を守る仕事ができるんや。この第六十四条は、そういう「国際協力の土台作り」を各国にお願いしてる条文なんやで。
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