おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第7条第七條

加盟国がこの機関に対する財政的な義務を果たさへん場合、または他の例外的な場合には、保健総会は、適当やと認める条件で、加盟国が持ってる投票権と受けられるサービスを停止することができるんや。保健総会は、この投票権またはサービスを元に戻す権限も持ってるんやで。

ワンポイント解説

加盟国が義務をちゃんと果たさへんときに、WHOがどう対応するかを決めた条文なんやで。一番よくあるのは、お金の問題やね。WHOの活動っていうのは、加盟国が出してくれる分担金で成り立ってるんや。せやから、もし加盟国が分担金を払わへんかったら、WHOの活動に支障が出てしまうわけやね。

そういう場合にはな、保健総会が「適当と認める条件で」っていう柔軟な判断基準で、その国の投票権とサービスを停止できることになってるんや。投票権っていうのは、保健総会での議決に参加する権利のことやね。これが停止されたら、WHOの大事な決定に自分の意見を反映できへんようになるわけや。サービスっていうのは、WHOから受けられる技術援助とか、専門家の派遣とか、病気の情報提供とか、そういう便益のことやねん。

例えばな、ある国が経済的に苦しくて分担金を何年も払えてへんとするやろ。そうしたら、他の国からしたら「うちらはちゃんと払ってるのに、あの国だけ払わへんのはずるいやん」ってなるわけやね。せやから、公平を保つためにも、義務を果たしてへん国には、ある程度のペナルティが必要やっちゅうことなんや。

ただしな、この条文にはもう一つ大事なポイントがあるで。「保健総会は、この投票権又は役務を回復する権限を有する」って書いてあるやろ。これは、一度停止されても、状況が改善されたら元に戻せるっちゅうことなんや。例えば、分担金の未払いが解消されたり、特別な事情が認められたりしたら、また普通の加盟国として活動できるようになるわけやね。

この仕組みはな、厳しすぎず優しすぎずのバランスが取れてると思うんやで。ただ厳しく罰するだけやったら、その国は完全にWHOから離れていってしまうかもしれへん。せやけど、甘すぎたら他の国が「真面目に義務を果たすのがあほらしい」ってなってしまうやん。やから、ペナルティは科すけど、復帰の道も残しておく、っていうのが大事なんやね。

国際機関っていうのはな、みんなが協力してこそ成り立つものやから、一つの国を完全に排除してしまうんやなくて、できるだけ輪の中に留めておくっちゅう考え方が大事なんやで。世界の健康問題は、すべての国が関わってくる話やからね。この第七条は、そういう国際協力の難しさと大切さを、両方教えてくれる条文やと思うで。

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