おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第71条第七十一條

第六十九條と第七十條に書いてある協定の条件に従うことを条件として、この機関は、その権限内にある事項に関して適当やと思われる政府間の機関及び非政府間の国際機関と有効な関係及び協力を作ることができるんや。

ワンポイント解説

WHOが他の国際機関と協力関係を作る権限を定めた条文やねん。ただし、これには条件があってな、第六十九条と第七十条に書いてある協定の条件に従わなあかんのや。この条件さえ守れば、WHOは自分の権限の範囲内で、適当やと判断した政府間の機関や非政府間の国際機関と、有効な関係や協力を作ることができるんやで。

この条文で大事なのはな、「その権限内にある事項に関し適当と思われる」っていう部分やねん。これはどういうことかっていうとな、WHOが自分で判断して関係を作れるっていう裁量権を認めてる一方で、WHOの権限の外のことには口出しできへんっていう制限も含んでるんや。例えばな、保健や医療のことはWHOの専門分野やから、その範囲なら自由に協力相手を選べるけど、経済政策とか軍事のことはWHOの範囲やないから、そこには関わらへんっていうことやね。

「政府間の機関」っていうのは、複数の国の政府が一緒になって作った国際機関のことやで。例えば、国連の専門機関とか地域の国際組織とかやね。一方、「非政府間の国際機関」っていうのは、民間の人たちが作った国際的な団体や、専門家の集まりのことなんや。国際赤十字とか、国境なき医師団とか、そういう組織のことやね。

WHOはな、この条文に基づいて、実際にいろんな組織と協力してるんやで。例えば、国際赤十字とは災害時の医療支援で連携したり、国境なき医師団とは紛争地での医療活動で協力したり、いろんな医学会や看護協会とは専門知識の共有で繋がったりしてるんや。こういう協力関係があるから、WHOは世界中の健康問題に効果的に取り組めるわけやね。

せやけど、勝手になんでもかんでも協力したらええっていうわけやないんやで。ちゃんと第六十九条と第七十条の条件を守って、相手の権限も尊重しながら、お互いにとって意味のある協力をする必要があるんや。そうやってバランスを取りながら、世界の保健向上に向けて連携するのがWHOの役割なんやね。

この第七十一条があることで、WHOは柔軟に、いろんな組織と手を組んで活動できるわけや。一つの機関だけやと限界があるけど、いろんな専門性を持った組織が協力し合えば、もっと大きな力になるやろ。この条文は、そういう国際協力の可能性を開く大事な規定なんやで。

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