おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第77条第七十七條

 事務局長は、あらゆる場合に、国際司法裁判所の判決または勧告的意見について、保健総会と理事会、それとこの機関のいろんな機関で、裁判所に付託された問題に関係があると思われる機関に通告せなあかんねん。

ワンポイント解説

国際司法裁判所っていう裁判所が出した判決とか、勧告的意見っていう法律的な見解についての条文なんやで。国際司法裁判所、英語で言うたらInternational Court of Justice(ICJ)っていうんやけど、これは国連の司法機関の中でも一番大事な裁判所なんや。国と国の間で法律的な争いがあったときに裁判したり、国連の機関から「この問題は法律的にどう考えたらええんやろ」って聞かれたときに答えたりするのが仕事やねん。

例えばな、WHOが活動してる中で、何か法律的に難しい問題が出てきたとするやろ。そういうときに国際司法裁判所に「この問題、法律的にどう解釈したらええんやろか?」って聞くことができるんや。そしたら裁判所が「こういう考え方が国際法上正しいですよ」っていう勧告的意見を出してくれるわけやね。または、WHOに関係する問題で裁判が行われて判決が出ることもあるかもしれん。そういう場合に、事務局長は必ずその内容を保健総会とか理事会とか、関係する機関に知らせなあかん、っていうのがこの条文の内容なんやで。

なんでこういう規定があるかっていうとな、WHOみたいな国際機関は、国際法っていう世界共通のルールの中で活動せなあかんからなんや。裁判所が「こういう解釈が正しいです」って言うたら、それに従って活動せんと、国際法の秩序が乱れてしまうやろ。せやから、裁判所の判断をちゃんとWHOの中で共有して、みんなが同じ理解で動けるようにする必要があるんやね。

実際にはな、WHOが国際司法裁判所に相談することはそんなに頻繁にあるわけやないねん。でも、例えば国際保健規則の解釈で国と国の間で意見が分かれたりとか、WHOの決定が国際法に合ってるかどうか疑問が出たりしたときには、この条文が大事な役割を果たすことになるんやで。

せやから第七十七条は、WHOが法的にちゃんとした組織として動くための保証みたいなもんやね。国際司法裁判所っていう権威ある機関の判断を尊重して、それを組織全体で共有する仕組みを作ることで、WHOの活動が国際法に基づいた信頼できるものになるっちゅうわけや。

この条文は、WHO憲章の中でも地味な存在やけど、国際機関が法の支配の下で運営されるための大切な仕組みの一つなんやで。

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