おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

修正第11条修正第11条

注:憲法第3条第2節は、修正第11条で修正されたんや。アメリカの司法の権限は、他の州の市民とか外国の市民とか臣民が、アメリカのどっかの州に対して起こしたり追行したりするコモン・ローとか衡平法上の訴訟に及ぶもんやと解釈したらあかんねん。

ワンポイント解説

州の主権免責を決めた条文やで。他の州の人や外国の人が、連邦裁判所で州政府を訴えられへんようにしたんや。

1795年に決まったんやけど、実はこれにはめっちゃドラマチックな背景があるんやな。1793年にチザム対ジョージア州事件っちゅうのがあって、サウスカロライナ州の人(チザムさん)がジョージア州を訴えたんや。独立戦争の時に物資を売った代金を州政府が払ってくれへんかったからやねん。最高裁はチザムさんの訴えを認めて「州は訴えられるで」って判決を出したんや。せやけど、これに州政府がめっちゃ反発したんやな。「何で他の州の人に訴えられて、自分らの税金で賠償せなあかんねん!」ってなって、すぐにこの修正条項を作って最高裁の判決をひっくり返したんやで。憲法修正で裁判の判決を覆すっちゅうのは、かなり異例なことやねん。

これは「主権免責」っちゅう法律の考え方で、「王様(政府)は訴えられへん」っちゅう古いイギリス法の伝統から来とるんや。例えば、大阪府が借金して払わへんかったとしても、他の県の人が大阪府を訴えるんは難しいやろ?それと同じで、州政府は他の州の市民に訴えられへんっちゅうことやねん。これで州の財政的独立性が守られるし、他の州の人らが次々と訴えて州の財政を脅かすこともできへんようになるんやな。せやけど、これには問題もあって、州政府が不正なことをしても訴えられへんっちゅうことでもあるんや。だから後に、州が自分から訴訟に同意したり、連邦法違反の場合は例外とする判例も出てきたんやで。連邦制における州の地位を守る大事な修正やけど、正義と州の権限のバランスを取るんは難しいんやな。

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