修正第15条修正第15条
第1節
アメリカ市民の投票する権利は、人種とか肌の色とか以前の隷属状態を理由にして、アメリカとかどの州によっても、拒否されたり制限されたりしたらあかんねん。
第2節
連邦議会は、適切な立法で、この条を実行する権限を持っとるんや。
ワンポイント解説
人種を理由に投票権を制限するのを禁止した大事な修正条項やで。民主主義の根幹に関わる条項やねん。
1870年に決まって、南北戦争の後で黒人の男性に投票権を保障するのが目的やったんや。修正第13条(奴隷制廃止)、修正第14条(平等保護)に続く「再建修正」の最後の条項やな。これで、奴隷やった人らも投票できるようになるはずやったんやで。せやけど実際には、そう簡単にはいかへんかったんや。南部の州は、この憲法修正を骨抜きにするために、いろんな汚い手を使ったんやな。
例えば、人頭税っちゅうて、投票するのにお金を払わなあかん制度を作ったんや。貧しい黒人は払えへんから投票でけへん。それと、読み書きテストっちゅうて、難しい文章を読ませて理解できなかったら投票させへんっちゅうこともやったんや。黒人は教育を受けられへんかったから、テストに落ちるように仕組まれとったんやで。さらにひどいのは、暴力で脅して投票させへんこともあったんや。せやから、憲法では1870年に保障されたはずの投票権が、ほんまに実現したのは1965年の投票権法(Voting Rights Act)まで待たなあかんかったんやな。約100年もかかったんや。法律で決めても、実際に守らせるのはめっちゃ大変やったっちゅうことやで。
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