修正第25条修正第25条
注:憲法第2条第1節は、修正第25条の影響を受けたんや。
第1節
大統領がクビになったり、死んだり辞めたりした場合、副大統領が大統領になるんや。
第2節
副大統領の仕事に空きができた場合、大統領は、連邦議会の両方の議院の半分より多い票の承認で就任する副大統領を指名するんやで。
第3節
大統領が、上院臨時議長と下院議長に対して、自分がその仕事の権限と義務をやることができへん旨の書面での宣言を送ったときは、反対の宣言を送るまで、これらの権限と義務は、副大統領によって大統領代行としてやられるんや。
第4節
副大統領と行政の各部の長官の半分より多いか、連邦議会が法律で決める他の機関の半分より多いが、上院臨時議長と下院議長に対して、大統領がその仕事の権限と義務をやることができへん旨の書面での宣言を送ったときは、副大統領は、すぐに大統領代行としてその仕事の権限と義務を引き受けるんやで。
その後、大統領が、上院臨時議長と下院議長に対して、仕事ができへんのが存在せえへん旨の書面での宣言を送ったときは、副大統領と行政の各部の長官の半分より多いか、連邦議会が法律で決める他の機関の半分より多いが、4日以内に、上院臨時議長と下院議長に対して、大統領がその仕事の権限と義務をやることができへん旨の書面での宣言を送らへん限り、大統領は、その仕事の権限と義務をもう一回始めるんや。その後、連邦議会は、この問題を決めるんやな。連邦議会は、会期中やない場合、この目的で48時間以内に集まるんや。連邦議会が、後の方の書面での宣言を受け取ってから21日以内に、連邦議会が会期中やない場合、連邦議会が集まることを要求されてから21日以内に、両方の議院の3分の2の投票で、大統領がその仕事の権限と義務をやることができへんと決めた場合、副大統領は、大統領代行としてその仕事を引き続きやるんやで。そうやない場合、大統領は、その仕事の権限と義務をもう一回始めるんや。
大統領が仕事をできへんようになったときの権限の移し方と、副大統領がおらんようになったときの手続きを決めた修正条項やで。大統領継承の仕組みを明確にしたんや。
1967年に決まったんやけど、これにはめっちゃ深刻な背景があるんやな。1963年にケネディ大統領がダラスで暗殺されて、リンドン・ジョンソン副大統領が大統領になったんや。せやけど、その時点で副大統領がおらん状態になってもうたんやな。もしジョンソンにも何かあったら、次は誰が大統領になるんか?憲法には書いてへんかったんや。それまでも、大統領が重病とか意識不明になった時にどうするかっちゅう問題は何度もあったんやで。例えば、1881年にガーフィールド大統領が銃撃されて80日間も意識不明やったけど、誰も副大統領に権限を移せへんかったんや。1919年にウィルソン大統領が脳卒中で倒れた時も、夫人が事実上の代行をしてたんやけど、憲法上の根拠はなかったんやな。
この修正で大きく2つのことが決まったんや。一つは副大統領が空席になったら、大統領が指名して議会が承認するっちゅう手続き。これは実際に2回使われとって、1973年にニクソン大統領がジェラルド・フォードを副大統領に指名(前副大統領のアグニューが辞任)、1974年にフォード大統領(ニクソンが辞任して昇格)がネルソン・ロックフェラーを副大統領に指名したんやで。二つ目は、大統領が一時的に職務不能になった時の手続きや。第3節で大統領が自分で「仕事できません」って宣言する場合と、第4節で副大統領と閣僚が「大統領は仕事できへん」って宣言する場合があるんやな。実際に使われたのは、レーガン大統領が1985年に大腸がん手術を受けた時(8時間だけ副大統領に権限移譲)とか、ブッシュ(子)大統領が2002年と2007年に大腸内視鏡検査を受けた時(2時間ずつ)とか、医療処置の時だけやねん。第4節の「大統領が認めへん場合に副大統領と閣僚が強制的に権限を奪う」条項は、一度も使われたことがないんや。これは政治的なクーデターに使われるもんやなくて、大統領が昏睡状態とか精神的に崩壊した緊急事態用なんやで。日本の首相には似たような決まりがないから、この辺はアメリカの方がしっかり準備してるな。
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