第13条都市の自由と慣習
ロンドン市は、陸上、水上を問わず、その昔からの自由と自由慣習とを全部持つもんとするで。
さらに私らは、他の全ての都市、自治都市、町、港が、その昔からの自由、自由慣習、特許状を全部持って享受することを欲して、かつ許可するもんとするで。
都市の商売の自由と自治権を守る条文やねん。中世のイングランドでは、12世紀から13世紀にかけて商業がめっちゃ発展して、ロンドンを始めとする都市が経済の中心になってきたんや。せやけど王さんが「ちょっと税金上げよか」とか「商売のルール変えよか」って勝手に言い出したら、商人たちは困ってまうやろ。
ロンドンは特別に重要やったから、「陸上、水上を問わず、その古来の自由と自由慣習」を全部認めてもらったんや。これは商業の自由だけやなくて、市の自治権、つまり「ロンドンのことはロンドンで決める」っちゅう権利も含まれてたんやな。ロンドン市長とか市議会とか、そういう自治組織が認められたわけや。
例えばな、ロンドンのテムズ川では、昔から船での商売が盛んやったんや。魚も木材も布も、みんな船で運んでた。この条文で「水上の自由」が保障されたから、王さんが勝手に「今日から船の通行税を10倍にするで」とか言われへんようになったんやな。商人たちは安心して商売できるようになったわけや。
しかもロンドンだけやなくて、「他のすべての都市、自治都市、町、港」も同じように保障されたんやで。イングランド中の商業都市が「昔からのルールは守ってもらえる」って安心できたんやな。これで経済が安定して、もっと発展したんやろうなあ。
当時の都市は「特許状(チャーター)」っちゅう文書で、王さんから特別な権利をもらってたんや。例えば「市場を開く権利」とか「独自の法律を作る権利」とか。この条文は、そういう特許状を全部守りますよって約束してくれたんやな。
この条文の精神は、後世の「地方自治」とか「経済活動の自由」っちゅう考え方につながっていくんやで。日本国憲法の第92条にも「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」って書いてあるやろ。マグナ・カルタの時代から、地方のことは地方で決める、っちゅう智恵があったんやな。
簡単操作