第23条村落・個人の強制労働禁止
どんな村落も個人も、橋の建設を強制されたらあかん。
ただし、昔から橋の建設義務を負ってた場所は、この限りやない。
ワンポイント解説
橋の修理費用についての条文やねん。中世のイングランドでは、川にかかる橋は地域の生命線やったんや。商人が荷物を運ぶのも、農民が市場に行くのも、全部橋を渡らなあかんかったからな。せやけど当時は、領主が勝手に「橋の修理代や」って言うて、通行人から高額の金を取ることがあったんやで。
この条文は「川に面してる村や町は、昔から橋の修理義務があった場所だけ、修理せなあかん」って決めたんや。つまり「新しい橋を勝手に作って、修理代を請求したらあかん」っちゅうことやな。これで不当な負担を防いだわけや。橋の維持管理も、ちゃんとルールに基づいてやりましょう、っちゅう当たり前のことを法律にしたんやな。
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