第26条死者の財産調査
私らから直接に何らかの土地保有権を持ってた人が死んで、かつ遺言状なしに死んだ場合、私らの地方長官や代官は、その故人の動産の目録を作成するため、合法的な人々の面前で、故人の近親者の立会いの下に、故人の動産を差し押さえて、保管するもんとするで。
ただし、故人の債務が支払われて、かつ奥さんと子らに合理的な分け前が与えられるまで、その動産から何も取り除いたらあかん。
ワンポイント解説
亡くなった人の遺産調査についての条文やねん。当時は、人が亡くなったら王さんの役人が「遺産調査や」って言うて家に来て、財産を全部チェックしてたんや。その時に手数料を取られたり、没収されたりすることがあったんやで。
この条文は「遺産調査は無料でやりなさい。勝手に財産を持って行ったらあかん」って決めたんや。遺族が悲しんでる時に、役人が来て財産をあさる、なんてひどい話やろ。せやから「無料で、適切に調査しなさい」って命じたわけや。これは遺族の権利を守るための優しい条文やと思うわ。
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