おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第27条自由人の相続権

どんな自由人も、遺言状を残さんと死んだ場合、その近親者が、合法的な人々の監視の下に、その動産を配分して、教会のために留保するもんとするで。

ただし、故人が負ってた債務は尊重されるべきもんとするで。

ワンポイント解説

遺言がない人が亡くなった時の遺産分配についての条文やねん。中世では、遺言書を残さずに亡くなる人も多かったんや。そういう時は、親族が集まって遺産を分けるんやけど、教会も「葬式代とか慈善事業のために、ちょっとちょうだい」って言うてきたんやな。

この条文は「遺言がない場合は、近親者や友人が教会の監督の下で遺産を分配して、死者の魂のために使いなさい」って決めたんや。つまり葬式とかミサとか、死者を弔うために使うべきやっちゅうことやねん。遺族と教会のバランスを取った、現実的なルールやと思うわ。

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