おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第31条没収土地の返還

私らまたは私らの執行官が、正当な裁判によらんと、誰からも土地、城砦、自由、権利を奪った場合は、すぐにこれらを返還するもんとするで。

これらのことについて争いが生じた場合は、二十五名の男爵の裁定で解決されるべきもんとするで。

ワンポイント解説

これは「不当に奪われたものは返しなさい」っちゅう条文やねん。王さんや役人が、ちゃんとした裁判なしに誰かの土地、城、自由、権利を奪ったら、すぐに返さなあかんのや。もし「返す・返さへん」で揉めたら、二十五名の男爵が裁定する、って決めてあるんやで。

例えばな、ジョン王が「あいつは反抗的や」って気に入らへん貴族の城を勝手に没収したとするやろ。でも裁判もせんと、ただ王さんの気分で奪うのは許されへんのや。この条文があったら「裁判せんと取ったんやったら、返しなさい」って言えるわけやな。

この「二十五名の男爵」っちゅうのが大事なんやで。これはマグナ・カルタを守らせるための監視委員会みたいなもんで、王さんが約束を破ったらこの二十五人が「あかん、ちゃんと守りなさい」って言える権限を持ってたんや。つまり王さんの上に立つ存在がおった、っちゅうことやねん。これは革命的なことやったんやで。

ジョン王の時代は、政治的な報復や「金が欲しいから」っちゅう理由で、勝手に土地を没収することがめっちゃ多かったんや。貴族にとっては「いつ自分の領地が取られるか分からへん」っちゅう恐怖があったわけやな。この条文は、そういう恣意的な権力の乱用を止めるために作られたんや。

この考え方は、今の憲法にある「財産権の保障」「適正手続きの保障」「司法審査」の原点になってるんやで。王さんでも勝手なことはでけへん、ちゃんと法律に従わなあかん、っちゅう近代立憲主義の出発点がここにあるんやな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ