第32条重罪人の土地没収制限
私らは、重罪で有罪とされた人の土地を一年と一日を超えて持ったらあかんで、その後は、その土地をその土地の領主はんに返還するもんとするで。
ワンポイント解説
重罪人の土地について王さんが保有できる期間を制限した条文やねん。当時は、重い罪を犯した人の土地は、まず王さんが1年と1日だけ保有して、その後は元の領主に返すっちゅうルールがあったんや。せやけど王さんが「まだ返さへんで」って言うて、ずっと持ち続けることがあったんやな。
この条文は「1年と1日経ったら、ちゃんと領主に返しなさい。土地を荒らしたり、建物を壊したりしたらあかん」って決めたんや。王さんの権力でも、土地を永久に奪うことはでけへん、っちゅう制限やねん。しかも土地を荒らしたらあかん、っちゅう条件も付けて、ちゃんと維持して返すことを義務づけてるんやで。
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