おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第43条エシート土地の相続権回復

もしも誰かが、ウォリングフォード、ノッティンガム、ボロ、ランカスター、またはエシートで私らの手に帰したその他の伯領から土地を保有して死んだ場合、その相続人は、昔からの救済金額以外は払ったらあかんし、私らの直接保有地の相続の場合と同じ救済金を払うもんとするで。

ワンポイント解説

国王直轄領を相続する時のルールやねん。「エシート」っちゅうのは、相続人がいない土地が王さんのもんになることやけど、その土地に付随する義務はちゃんと継続せなあかん、っちゅうことを決めてるんや。

つまり「土地は王さんがもらうけど、元の領主が約束してた義務は守りなさい」っちゅうルールやな。これで土地を持ってた人の権利が、ある程度守られるようになったわけや。契約関係の継続性を保障する、っちゅう考え方やねん。

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